○ 譲渡担保の私的実行
動産譲渡担保の私的実行は、債務者が目的物を所持しているので、所
有権留保の場合における目的物の引きあげと同様の方法をとります。
債権譲渡担保の私的実行にあたっては、債権質と同様に、あらかじめ
譲渡担保権設定の事実について第三債権者に通知し、または承諾を得
ておく必要があります。
不動産譲渡担保の私的実行は、譲渡担保設定契約の時点で債権者が
移転登記を得ているので登記簿上は問題がないのでずが、目的不動産
が債務者の家屋である場合には(債務整理の際の)債務者が立ち退きを
拒否して占有を継続するケースもあります。
債務者が占有しているのにそのまま不動産を売却しても低価格でしか
売却できず債権回収(債務整理)が困難となるので、占有者に対して建物
明渡請求訴訟を提起する必要があります。
・担保権の実行にも限界がある
担保権の私的実行は、裁判手続きを必要としない点で迅速な担保権の
実行というメリットがある反面、債務者の協力がない場合には結局裁判
で決着をつけるしかないという限界があります。
これに対して訴訟などの裁判によって担保権を実行する場合には裁判
所の強制力を利用して債権回収(債務整理)を実現することができます。
